ホームエレベーターを設置する際には、建築基準法第6条の規定により、エレベーター工事着工前に所轄の行政庁または指定確認検査機関に確認申請を行い、建築主事の認可を受けなければなりません。
また、同法第7条の規定によりエレベーター工事が完了した時点で行政庁の検査員による検査を受け、検査済証を受領しなければなりません。
新築の建物の場合は建物についても確認申請を行い、完了検査を受けなければなりません。建物の検査済証が発行されないと、エレベーターの検査済証も発行されず、エレベーターを使用することができません。
既存の建物にエレベーターを設置する場合、工事着工前に新築時の建築確認申請に添付されている図面・新築時の建築確認通知書・新築時の建築検査済証が必要となります。過去に増改築をした建物は増改築後の図面や書類が必要となります。

※下記流れはあくまでも一例です。所轄行政庁や建物種別等によりこの限りではありません。

